【質 問】 2ページ目の7.コンピュータの保守契約を結んだ。という所で、 回答は”7.は×です。契約を結んだだけでは、記帳しません。 保守料を支払ったら当然記帳です。” とあったのですが、契約を行った段階で権利の発生は考えないのでしょうか? 最初に思ったのは、契約を結んだのだから契約料の支払いをする義務の発生 とか、パソコン(財産といえるかな?)の保守の権利が発生とかがあるなぁと 思った次第です。 【回 答】 一般的に契約を結んだという場合の「契約」は、わが社にとって 権利・義務や収益・費用につながりますね。 業務を受注したときの契約は売上(収益)につながりますし 保守契約などは、保守料(費用)につながります。 また、新社屋の建設を発注した場合は、建物という資産の増加につながる 場合もあります。 しかし、どの時点でわが社にとって、権利義務などが生じたと考えるかは、 主観の入る余地が多分にあります。 現在の慣習(簿記・会計は慣習に従う部分が多い)では、未実現の収益は 排除しようという考えと、発生した費用は漏れなく把握しようという考えが 妥当とされています。 ただし、発生した費用とは役務の提供を受けた部分だと考えますから、 まだ何もしてもらっていないことに対しては、費用も発生していないし 義務もないと考えるのです。 契約を結んで、以後の保守料を支払うという義務ができても、 まだ役務の提供を受けていない場合は、費用は発生していないし 保守料を支払う義務もないと考えるわけです。 もちろん、期間の経過に応じて発生する費用は、支払が行われていなくても 期間が経過するにつれて費用は発生すると考えます。 例えば,後払いの借入利息等です。 役務の提供が完了しているかどうかが基準ですね。